特定空き家に指定されたらどうなるの?
空き家を放置し続けると、近隣住民らからの苦情などをもとに、市町村が空き家を調査する場合があります。その結果「空き家等対策特別措置法」に基づき、「特定空き家」に指定されてしまうかもしれません。「特定空き家」に指定されると、固定資産税が6倍に跳ね上がったり、最終的には強制的に建物は取り壊されてしまう場合もあります。そうならない為にはどうしたらいいのでしょうか?
空き家放置の最大のデメリット「特定空き家」
国が平成26年に施行した「空き家等対策特別措置法」により、
・倒壊などにより著しく危険性が高い空き家
・衛生的に著しく有害となる空き家
・著しく地域の景観を乱している空き家
・周辺環境保護のため放置しておくことが不適切な空き家
上記4つの内1つでも該当する空き家は「特定空き家」に指定されます。
「特定空き家」に指定されると具体的にどうなるの?
「特定空き家」に指定されると、次の流れで措置が行われ、最悪の場合、強制的に建物は取り壊されます。
①「助言」とは、空き家が適切に管理されていないので、ちゃんと管理して下さい、という注意です。
②「指導」とは、助言に従わないと、何をいつまでにどのように改善するかの回答が求めます。
③「勧告」とは、指導にも従わない場合に出されるもので、勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地の
軽減特例を受けることができなくなり土地の固定資産税等が上がります。
つまり、建物が建っていても空地のときとほぼ同額の固定資産税を払わなければなりません。
下記のような家を例としましょう。
・空き家の敷地面積が200㎡以下
・建物の課税標準額=300万円
・土地の課税標準額=2000万円
住宅用地の特例措置が適用されないと、23.3万円分も多く税金を払わなければなりません。
④「命令」とは、勧告を受けても是正をしないときに出されるもので、命令に背くと50万円以下の罰金が
課されます。
⑤最終的に命令にも従わないと、行政代執行が適用され強制的に建物は取り壊されます。
行政代執行とは、行政が空き家の所有者に代わって、空き家の解体や修繕、改修などを行うものです。
この場合、空き家の解体や修繕、改修費用は、空き家所有者に請求されることになります。
この費用は、税金と同じ扱いになり、必ず支払わなければなりません。費用を支払わなかった場合は、
所有している不動産や車が差し押さえられて、売却されてしまうこともあり得ます。
空き家で損をしないためには?まずは適切な管理と空き家の価値を知ってみよう!
このように、「空き家等対策特別措置法」が施行されたことにより、もはや空き家を放置したままにしておくことはできない状況になりました。「特定空き家」に指定されてしまうと、いいことはひとつもありませんから、普段から責任を持って、空き家の管理を行うことが重要です。空き家の管理ができないのであれば、不動産会社に相談するなどして売却や賃貸することを検討してみましょう。
まずは空き家の価値を知るところから始めてみませんか?
空き家の解体には補助金が出る場合も?
また解体費用が出せないとお悩みの方は、自治体によっては補助金が出る場合もあります。
名古屋市なら現地調査を依頼した結果、一定基準の危険度を超える空き家には最大で工事費の3分の1(最大40万円)、もしくは3分の2(最大80万円)の補助金が支払われます。
※原則、空き家の所有者様がご自身で現地調査を名古屋市に依頼された場合のみ。
※空き家放置後、近隣住民などの苦情により名古屋市に調査され特定空き家に指定された場合、補助金がおりない可能性があります。